1961-03-29 第38回国会 衆議院 農林水産委員会 第20号
たとえば自創法の場合でも、農業者が自己の農地を拡大取得する場合の資金とか、また、自分が小作契約で農業を経営している場合の小作農地や小作放牧地を取得する場合、それからまた、現在の農地を病気とかその他の理由で経営上維持することが困難である場合、そういう場合にも自創資金を貸し出すとか、それから、共同相続者のうち、一人がその土地を全面的に所有する場合の零細化を防止するときとか、自創法の中には詳しく親切にこれこれの
たとえば自創法の場合でも、農業者が自己の農地を拡大取得する場合の資金とか、また、自分が小作契約で農業を経営している場合の小作農地や小作放牧地を取得する場合、それからまた、現在の農地を病気とかその他の理由で経営上維持することが困難である場合、そういう場合にも自創資金を貸し出すとか、それから、共同相続者のうち、一人がその土地を全面的に所有する場合の零細化を防止するときとか、自創法の中には詳しく親切にこれこれの
一番目の自作地、小作地、自作採草地、小作採草地、自作放牧地、小作放牧地の定義、これは從来自作法の方にあつたものでありますが、今度は農地調整法の方に強制讓渡に関する規定等が入つて来ます関係から、從来の自作法同様、これらの事柄につきまして定義をはつきりさしておきませんと、あとの規定が書きにくいという意味合を以ちましてここに定義を載せましたのであります。
それからその次は農地調整法関係でありまして、第一番目はこれは自作地小作地、自作採草地、小作採草地、自作放牧地、小作放牧地の定義でありますが、この定義につきましては、新らしいことはございません。自作農創設特別措置法等において定義せられておる通りでございます。ただ後の條文を書き易くするため、分り易くするためにこういう定義を掲げたのであります。